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行政書士・FP 友愛行政法務事務所 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知 1丁目7番2 803 倉敷シティプラザ 西ビル8F 倉敷市 くらしきベンチャーオフィス3号 代表 下村 幸喜 電話(Fax): 086-427-1005 E-mail: e-yuai@nifmail.jp |

▲代表 下村幸喜
(当事務所制作の幕末の行財政改革の天才、山田方谷を英文で紹介した小冊子)
「THE ECONOMIC THEORY of HOKOKU」の前書きを掲載しました。
平成20年6月5日(山陽新聞 全県版に掲載されました)

平成20年5月20日(岡山日日新聞に掲載されました)

継続中
(女性目線で見た)「技術者・職人さんのためのマナーチップ集」をプレゼントします。
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アパートで一人暮らしをはじめる前に 入居したときから出るときのことを考えておこう。入居時は、家主立ち会いの下で部屋の状況を確認し、 写真(日付入り)を撮っておき、退去時には、汚れや傷について原因を明らかにしておくと良い。 国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を賃貸契約の「出口」つま り退去時の問題ととらえず、「入口」つまり入居時の問題と考えるべきであるとしています。このこと からも、入居時にきちんとしておくことが、後日のトラブルを防ぐ重要な要素であると言えます。 また、このガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の 減少のうち、賃借人の故意・過失・善良な管理者としての注意義務違反、その他通常の使用を超える ような使用による損耗・毀損を回復すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。 逆に、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費は、賃料に含まれている(つまり退去までの期 間に支払ってきた)としています。 原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを知っておきましょう。 このガイドラインは、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状 回復の費用負担のありかたについて、妥当と考えられる一般的な基準として平成10年3月にまとめら れ、その後平成16年2月に改訂されています。 |
「技術者・職人マインド」であなたをサポート
(女性目線で見た)「技術者・職人さんのためのマナーチップ集」をプレゼントします。
返信用切手80円を同封の上、当事務所宛お申し込み下さい。
*個人開業者向け、携帯に便利な手帳にはさんで使えるタイプです。
個人でパン屋さんや花屋さんをはじめる女性の方や電気店を始める技術者の方、また建築デザイン
やエンターテイメントに携わるアーティストの方は、当然のことですが、事務処理や会計帳簿がつけ
たくて仕事を始めるわけではありません。だから、手続きに煩わされ、ご自身がやりたいことの妨げに
なると大変です。
そこで、当事務所は、そういった小規模事業の方の煩わしい部分をお手伝いすることで、お客さまが
本来目指していらっしゃることに、よりエネルギーを集中できるようにしたいと考えます。
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悪徳商法の被害者とならないために お年寄りの生活のよりどころである大切なお金や、社会経験の浅い20代の方などが悪徳商法の被害 者となる事例が多く発生しています。そこで、私はそうした被害を食い止めるために、あらゆる努力を 進めて行きたいと考えています。その一つが、このホームページであり、またほかにも携帯のホームペ ージを公開しておりますので、若い方に読んでいただければと思っています。→悪徳商法についての記載 は「お役立ち情報」のページへ そのほかにも、事務所で作成した情報誌により、地域に密着した形での 取り組みも進めています。その一方で、高齢者の方を被害から守るだけでなく、高齢者の方にこそ、パソ コンやメールなどのIT機器に親しんでいただき、より生活を過ごしやすいものになるよう、パソコン教 室や個人指導を行っています。 →詳細にいては「お役立ち情報」ページのプロフィールへ |
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