プライバシーポリシー 友愛行政法務事務所

友愛行政法務事務所 行政書士・FP 下村幸喜 【主な業務】事業展開のアイデア提供,独立・開業支援,NPO設立,NPO支援,契約書作成,相続手続,売掛金回収支援,カードローン整理,プロボノ岡山主宰


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      〒710-0803 岡山県倉敷市中島2258-2 Mail:yuai.jimusyo@gmail.com


プライバシーポリシー

 友愛行政法務事務所は、ご依頼者様からご提供いただいた「個人情報」を、以下のような指針に基づき法令の範囲内で適正な取扱いを実施いたします。

1.定義
  「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいいます。
  「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、電話番号、メールアドレス、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問いません。
  なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する個人に関する情報といたします。  また、「生存する個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれますが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人などの団体に関する情報は含まれないものとします。

2.個人情報の利用目的
 友愛行政法務事務所は、以下の目的でのみ個人情報を利用いたします。以下の利用目的に基づき、当事務所よりE-mail、郵送、電話、FAXなどでご依頼者の方にご連絡を差し上げることがあります。

・ご依頼いただいた事務、作業、手続きなどを履行し、業務を遂行するため
・ご依頼に基づいて作成した書類、資料などを送付するため
・請求書、領収書などを送付するため
・ご質問、ご相談に回答するため
・他の業務などのご案内のため
・年賀状などのご挨拶を送付するため

 なお、上記利用目的は、ご依頼者の方ご本人が想定することが可能であると考えられる範囲内で変更することがあります。この場合には法令等による場合を除き、速やかに当事務所のホームページ等で公表いたします。

3.個人情報の利用
 ご依頼者の方にご提供いただいた個人情報は、法令等による場合を除いて、ご本人の同意を得ずにその利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはありません。

4.個人情報の取得
 業務などに必要な個人情報につきましては、ご依頼者の方に適時、ご提供をお願いいたします。当事務所がこれ以外の不正な方法で、ご依頼者の方の個人情報を取得することはありません。

5.第三者への個人情報の提供
 当事務所は、法令等に基づく正当な請求及び正当な犯罪捜査等より要請された場合を除いて、当事務所に登録されている個人情報をご本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。
 また、個人情報の取扱の全部または一部を他の企業または個人に委託する場合はありません。
 ただし、業務の都合上等で復代理人を選任する場合、及び依頼者の承諾を得て、他の専門家に属する業務を遂行するため、当該専門家に情報を提供する場合にはこの限りではありませんが、高度な守秘義務が課されている国家資格者を選任することを原則とします。

6.個人情報の正確性と訂正・抹消
 当事務所は、ご依頼者の方の個人情報を可及的に正確かつ最新の内容で管理します。
 ご依頼者の方からご本人の登録情報開示のご請求があった場合には、ご本人のご連絡先等について詳細な確認をさせていただいたうえで、当事務所に登録されている情報を開示いたします。
 また、当事務所に登録されている情報に誤りがあることが判明した場合には、ご依頼者の方のご請求に基づいて速やかに登録情報の訂正・追加を行ないます。
 ご依頼いただいた業務の完了後、個人情報の抹消を希望される場合には、法令等により保存が義務づけられている情報を除き、ご依頼者の方のご請求に基づいて速やかに登録情報の抹消を行ないます。

7.個人情報の管理
 当事務所においては、取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じます。
 当事務所では、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱います。
(1) 保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、施錠できる場所への保管、パスワード管理等により、散逸、紛失、漏洩の防止に努めます。
(2) 情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のない者には使用させません。
(3) 個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄いたします。
(4) 個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消いたします。
(5) 個人情報を含む文書は、みだりに複写いたしません。

以上

*ご不明の点、お気づきの点等ございましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

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遺言書のこんな思いこみは間違いです。

・法律通りに財産を分ければ問題ないはずだ。

・家族仲がいいから、相続トラブルは起きない。

遺言書は

・お金持ちだけで良い。

・財産を残すつもりはないから、いらない。

・歳を取ってからで良い。

・自分の財産を使えなくなる。

・書くと、税金がかかる。