相続これだけは 友愛行政法務事務所

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このページは、相続準備のため、これだけは知っておきたい事柄をまとめています。

葬式の前に

・葬式代がかかるからと、故人の貯金からお金を使ってはいけません。
・実際には葬儀等で大きなお金がかかる場合も多く、相続人個人で負担できない場合には、故人の預金を引き出してしまおうと考え、死亡の直後に口座が凍結される前に、必要な額を引き出してしまうケースがあります。

・当たり前と思ってした行動も他の相続人から見ると、極めて怪しい行動と見られてしまう場合もあるのです。
そこで、すでに引き出してしまった場合は、少なくとも、領収書や内訳の証明できるものを作成して、引き出した金額と消費した金額が明確になるように記録しておきます。

・また、遺言書がなければ、故人の銀行口座など金融資産がしばらく凍結されてしまうので、もしもの時に備えて、当座の生活費や葬儀代などは現金や親族の口座に確保しておくと助かります。


相続手続き

・死亡届は死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村に提出する。外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3箇月以内に死亡届を提出

・故人が国民健康保険加入者の場合には「葬儀費」が市区町村から支給されます。(5~7万程度)
・届出先は市区町村、但し、死亡したときから2年以内に申請をしなければ受給できません。

・葬式が終わったら、遺品の整理をして、個人の生活状況や取引先を把握することが最初のステップとなります。

財産手続き以外の葬儀後の主な手続き

死亡届 市区町村
火葬・埋葬許可申請
葬儀費の請求(国民健康保険)
印鑑登録証の返納
固定資産税にかかる代表相続人の届出
遺族年金の請求(国民年金)
社会保険事務所
埋葬費の請求(健康保険)
遺族厚生年金の請求(厚生年金)
公共料金の名義変更
電気、ガス、水道等
運転免許センター
運転免許証の返納
カード会社等
各種カード等の停止


相続とは

故人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や、借金の連帯保証人としての義務も原則として相続
・・相続を放棄すれば、財産を相続できないが負債も相続しなくて済む
財産だけを相続して、負債だけを放棄するようなことは出来ない。
財産も要らない代わりに、相続のごたごたに巻き込まれたくない場合に相続放棄を利用する。

相続の放棄

相続放棄も限定承認も相続開始を知ったときから3箇月以内に家庭裁判所で手続きをする。

相続財産を取得したり消費したりしてしまった場合には、相続放棄はできない。

相続放棄は3回・・・創造人全員が相続放棄すると、今度は、故人の両親や祖父母誰の直系親族が相続人となる、これが全員他界または相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になる。つまり誰も相続したくない場合には、故人の子、直系尊属、兄弟姉妹と3回すすむ。

前の順位の相続放棄が完了すると、そこから再び「3箇月」が復活


相続人

故人の配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者というのは、法律上の配偶者にかぎられる。つまり、離婚した人や内縁関係の人は法律上の配偶者でなく、相続人になれません。

ポイント:配偶者は一緒に生活した年数に関係しません。長年連れ添った前の配偶者と別れて、別の人と入籍し、すぐに相手が亡くなっても、相続人となるのは後の配偶者だけです。
お互いに子供いる人が結婚する場合は、お互いの財産は、お互いの子供に相続させるという「公正証書」を作成してから再婚すれば、相続に関する紛争が生じるのを防ぐことが出来ます。


相続人と代襲相続

(1) 第一順位・・子と配偶者・・・・・孫、孫が他界の場合はひ孫
(2) 第二順位・・父母と配偶者
(3) 第三順位・・兄弟姉妹と配偶者・・子まで(それ以後の代襲相続なし)

以前結婚していたこと自体、配偶者を含め家族全員が知らなかったということもあり得ます。

ポイント:よく「内縁の妻の私にも相続権がある。」と信じ込まれている方がいらっしゃいます。我が国の民法では、被相続人と婚姻関係にない愛人に相続権を認めていません。従って、別居していても、離婚していない配偶者がいれば、そちらが相続人となります。

相続人を捜す

(1) 故人の出生から他界までの一生分の戸籍謄本や除籍謄本、改造原戸籍謄本(かいぞうげんこせき)(はらこせき)ともいう。を取得して、家族関係や親族関係を全て調査します。
 離婚をしたことを隠すために、転籍などをして見た目には離婚歴が分からないようにすることもできるので、以前の戸籍を全て調査することが必要になります。
・相続人全員の合意がなければ、相続財産をどのように分配するのかということの決定が出来きません。
・故人が公正証書で遺言書を作成していた場合には、連絡をとらなくても手続き自体は出来てしまうケースもあります。

ポイント:戸籍を調査するには手間がかかります。行政書士は、あなたに代わって全国どこの役所でも調査を行うことができます。

行方不明の場合

家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらう。この場合行方不明者のことを「不在者」といい、不在者本人が意思表示できない以上、代わりに財産管理人を選任してもらい、財産管理人が不在者の代わりに財産に関する手続きをします。
「不在者の財産管理人選任申立書」(家庭裁判所)を提出します。
財産管理人・・・財産の管理が主な職務であり、遺産の分配案に合意する権限はありません。
そこで、遺産の分配案とともに家庭裁判所へ「財産管理人の権限外行為許可申立」の手続きをします。

不在者が現れなければ、財産管理人は、不在者の財産管理を継続しなければならない。
定期的に、家庭裁判所へ財産の管理状況などを報告する義務がある。


婚姻中に配偶者が行方不明になった場合

そのままでは、離婚も再婚もできず、行方不明者名義の不動産や預貯金も、一切手をつけることが出来ない。従って、行方不明者の不動産を売却して引っ越すことも出来ません。

「失踪宣告」・・・不在者の生死が7年間不明の時、
不在者の住所地を管轄する家庭裁判所。


相続人になれない人

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処された人。
  2. 被相続人の殺害さらたことを知っていて、これを告発、告訴しなかった人。ただしその人に判断能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、相続欠格にはなりません。
  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた人。
  4. 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた人。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽した人。


特別受益になる贈与

  1. 結婚のための贈与・・・持参金、嫁入り道具、新居、結納金、新婚旅行費など
  2. 養子縁組のための贈与・・持参金、新居、道具類など
  3. 生計の資本のための贈与・・住宅購入資金、自営業の運転資金、大学の学費など
  4. 遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)・・すべて特別受益

ならないもの
誕生日のプレゼント、小遣い、旅行の土産など

寄与分・・・特別な寄与が必要であり、通常の扶養や、夫婦や親子として通常の範囲での介護は寄与分になりません。

  1. 被相続人の事業に関して、労務または財産を提供したとき
  2. 被相続人の療養看護をしたとき
  3. その他の方法

ポイント:寄与分が認められるのは、相続人のみです。 故人の長男の嫁が故人の療養看護に多大な貢献をしたというケースでも、長男の嫁は相続人ではないため、寄与分は認められない。また内縁者や知人、相続人でない親族が故人に対して貢献をしたとしても、寄与分は認められません。

具体的に寄与分がどのくらいになるのかということを算定することは非常に難しく、相続人全員で協議して決めることになっている。




遺産分割協議

相続人全員が合意すれば、自由な割合で相続することが出来ます。
寄与分や特別受益分も含めて自由な分配が可能。

大半の家庭では、分けるほどの広大な敷地は持っていないそこで、代襲分割や換価分割という方法が用いられます。
代襲分割・・・一人又は一部の相続人がその不動産を相続する代わりに、自腹でその部分の代償金を他の相続人に支払うと言う方法。
代償金を支払う人がお金を持っている必要があり、場合によっては銀行からの借入が必要になるので現実には困難を伴う。
換価分割・・・不動産を売却して、売却金を分配する方法。
不動産の売却益に譲渡所得税が課税されたり、買い手が現れなければ長期間売れないなどのデメリットがあります。


遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成は強制ではありません。ただ、現実的には、個人名義の不動産や預貯金、自動車などの相続手続きには遺産分割協議書の提出は必須のため、作成が必要となります。

遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するのか等の合意内容を明確に記載して、相続人全員が署名・実印を押印をします。
相続人全員の印鑑証明書を添えれば、不動産や預貯金の相続手続きが可能となります。銀行や証券会社などはそれぞれ所定の相続手続き依頼書があります。

遺産分割協議書の作成通数や印鑑証明書や戸籍類の取得通数は、手続きの必要な相続財産の種類によって変わってきます。

相手があまりにせかすので、良く読まないで「遺産分割協議書」に署名と実印の押印をしてしまった。
・・・法的には書面は出来ていても合意が得られていないから無効ではあるが、全てが修了した後で、「あれは無効だ」という主張は、法的には可能であっても、それが簡単に現実になることは難しいといえます。
遺産分割協議書は、全員が再度合意すれば、何度でも変更は出来るが、「権利が確定した後の財産の移転」と見なされて、贈与税が課税される可能性も出てきます。

分割協議がまとまらなければ
・・・故人の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し出る。
・・・調停の場合は、、調停の期日が記載された書面が郵送され、調停委員を交えてお互いに主張する。
調停の場で合意に出来なかったら、自動的に審判に移行する。
家庭裁判所は各相続人の主張を聞いて、必要により調査をおこない、最終的な分割の審判をする。

相続手続きでは、書面が大切であるため、具体的ケースや各機関によって必要種類が違ってくるので、事前に各機関に問い合わせをしておく。

ポイント:戸籍の調査、遺産分割協議書の作成、金融機関・行政機関に対するさまざまな事務手続き等は、行政書士が専門家の立場でご相談に応じながらスムースな手続きに努めてまいります。また、他の専門家との打合せ調整もそれぞれの役割分担に基づき円滑に進めます。


相続手続きと必要書類

手続きと必要書類
手続きの内容 必要書類 提出先
不動産の相続による所有権移転

・故人の出生から他界までのすべの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改造原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書(または遺言書)

・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)

・固定資産税評価証明書

・不動産を相続する人の住民票

・委任状
不動産を管轄する法務局
 

銀行(郵貯)預金

貸金庫

・故人の出生から他界までのすべの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改造原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)

・遺産分割協議書(または遺言書)

・委任状

・個人名義の通帳・キャッシュカード(ない場合は紛失届け)

・代表相続人選任届

・死亡届

・相続手続き依頼書
 各銀行の支店
 証券会社の特定口座等  同上 各証券会社の支店・相続センター等
 自動車  

・故人の出生から他界までのすべの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改造原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)

・遺産分割協議書(または遺言書)

・名義人になる相続人の印鑑証明書

・委任状

・自動車検査証

・自賠責保険証

・移転登録申請書

・自動車検査登録印紙

・使用者の本拠が代わる場合は、保管場所証明書

・他の管轄の陸運支局に移転する場合は、自動車税申告書(ナンバーを変えるなら持込必要)
 

陸運支局

軽自動車検査登録所
生命保険金  ・故人の他界の記載のある戸籍謄本等

・受取人の戸籍謄本

・受取人の印鑑証明書

・死亡診断書

・生命保険金請求書

・保険証券
各保健会社
電話加入権

・故人の他界の記載のある戸籍謄本等

・相続人の戸籍謄本

・電話加入権継続申請書 
NTT等
死亡退職金

・故人の他界の記載のある戸籍謄本等

・相続人の戸籍謄本

・死亡退職金支払い請求書
故人の勤務先



除籍謄本

その戸籍に入っている人全員がそこから抜けた場合その戸籍は除籍となります。結婚したとき、養子に行ったとき、死亡したときなど

除籍になっても、それを廃棄するわけではなく、大切に保管されます。

本籍は、現在の住所と関係なく、日本中の好きな場所に移すことが出来る。実際に住んでいる場所と本籍は関係ありません。
転籍を多くしている人は、相続の際に必要な除籍謄本が多くなる。
除籍謄本を取得する場合も、本籍と他界した筆頭者氏名を記入して請求する。

改造原戸籍

戸籍が「改製」される前の、もとの戸籍という意味。
これを取得する理由は、改製により、新しい戸籍に記載されない事項があるから。
・・その戸籍から抜けている人間は記載されない。
主な戸籍の改製は、昭和32年と平成6年に行われている。この年をまたがって生きている人は、戸籍が改製されている可能性が高い。


どこで戸籍を集めるか

「戸籍謄本」・・・現在戸籍のある市町村役場
「除籍謄本」・・・除籍当時の本籍のあった市区町村役場
「改造原戸籍謄本」・・・改製された当時本籍のあった市区町村役場

戸籍の請求は、郵送でも申請できる。ただ、その戸籍に入っている人以外が請求する場合には、関係を示す証明書や、関係者の委任状が必要となります。

夫婦であっても、戸籍謄本などを取得する機会は限られるし、転籍等してしまうと、以前の離婚歴や認知の記載などが省略されて記載されなくなるので、家族であっても事実を知らないということは案外にあり得ることです。

手続きとしては、まず故人の最終の戸籍謄本を取得することが第一歩となる。
故人の入っていた戸籍が、全員、他界や離婚などで除籍されている場合には、戸籍謄本ではなく除籍謄本が発行されます。

戸籍は、取得してみなければ次に何が必要になるかわからない。そして取得できたらまたそれを解読して、さらに以前の戸籍謄本を取得します。この繰り返しで、故人の出生から他界までの全ての書類を取得する必要があるのです。

ポイント:特別に親戚とかでなくても自由に戸籍謄本を取得できのが職務上の専門家です。この場合、証明書や委任状等は不要です。もし自分で手続きを取得するのが難しい場合は、当行政書士事務所にご用命下さい。資格者に依頼すれば、誰の手を煩わすことなく、家にいながら全ての書類が入手できます。


外国に住んでいる相続人

外国では日本の印鑑登録制度はないので、もし相続人が外国に住んでいるときには印鑑証明書の取得が出来ません。このような場合には、相続人が居住している国の日本領事館等で署名証明書を発行してもらえば、これが印鑑証明書の代わりになります。遺産分割協議書にも署名のみで押印は不要です。


「相続をしない」と「相続を放棄した」との違い

相続放棄
・・・家庭裁判所で手続きをして、相続放棄の申述が受理された場合にのみ効力が発生します。逆に言えば、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをとらないのであれば、相続放棄したことにならない。
相続放棄申述書を提出して、受理されたら効力が発生する。初めから相続人でなかったことになります。
相続の手続きをしないでそのまま放っておいたら、当然相続放棄をしたことにはならず、財産も負債も相続権があります。

相続をしない
・・・相続人としての地位はそのままで、法定相続分どおりの相続財産を得ずに、金額ゼロを相続するということです。
もし、故人に負債がある場合は、正式な相続放棄の手続きをしなければ、負債から逃れることは出来ません。

同じ順位の相続人が全員、相続放棄すると、相続権は次の順位の相続人に移ります。つまり、第一順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。
第二順位に移った場合、第二順位の人(親など直系尊属)が、全員死亡していたり、全員相続放棄をした場合は、相続権が第三順位に移ることになる。
・・債権者は、第一順位の人が全員相続放棄すると、第二順位、第三順位と請求が出来ることになります。
・・債権者が請求先がなくなったら、故人に何らかの財産が残っているのであれば、裁判所に相続人不存在として申し立て、その後、相続財産管理人を選任し、故人の債権者全員で残った部分を換価・分配することになります。

ポイント:相続放棄をするなら(3箇月以内)・・・故人の出生から他界するまでの戸籍類や、自分の戸籍謄本などの種類を全部集めて、家庭裁判所に提出するまでが3箇月です。



相続放棄の手続きが可能なのは、相続人が個人の他界を知ったときから3ヶ月以内です。この期限を過ぎてしまいますと、自動的に、相続することを認めたことになります。

各相続人それぞれの3ヶ月という期限の終了日が異なることは多いのです。相続放棄は各自独自にすることができるので、他の相続人が法廷単純承認で相続をしてしまったとしても、自分は独自に相続を放棄できる。

後順位者の熟慮期間は、前順位者が全員相続放棄手続きをしたことを知って、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内となります。

熟慮期間の伸長の申立

 故人によっては財産も多いけれど負債も多い人や、財産関係書類が見あたらなくてどのような財産や負債があるかわからない場合、また故人と交流が無かったために財産関係が全く不透明な場合、他の相続人が財産も負債も全て隠してしまって全くわからない場合など、様々なケースがあります。そのような場合、全てを一律に3ヶ月を期限としてしまったのでは、相続人があまりに気の毒です。
 このようなときは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長の申立」というものをすることができます。これは、3ヶ月以内に相続をするか放棄をするのか決定ができない事情を申し立てて、家庭裁判所に3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうようお願いする手続きです。
 絶対に認められるという訳ではありませんが、前述のような事情があれば、認められることが多いといえます。通常は、本来の熟慮期間3ヶ月に加えて、3~6ヶ月程度の期間延長が認められるようです。もし再度期間満了が近づいてもなお、相続財産の内容が把握できない事情があれば、再度「熟慮期間伸長の申立」が可能です。特に何回しか認められないという規定はない。申立を求めるか否かは家庭裁判所の判断によるので、勝手な思いこみは危険です。


良さそうだけれど困難な「限定承認」

 故人が多くの株や全国各地に不動産を所有していて、その代わりに多くの負債も抱えていた場合、これらを全部調査して具体的にどちらのほうが多いと断定することは困難です。不動産の評価額と実施の売却価格が違うことは通常で、株価も毎日変動している。このような場合は限定承認する方法もある。

 限定承認手続きは相続人全員が限定承認するという意見の一致が必要です。相続人の内一人でも限定承認に反対の人がいれば、限定承認手続きはできません。ちなみに、相続人の中で相続放棄をした人がいれば、その人は初めから相続人でなかったものと見なされるので、残された相続人全員の意見が一致すれば限定承認手続きは可能です。
 限定承認手続きをすると、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の清算をすることになります。

マイナス財産がある以上、限定承認をするにしてもそのマイナス財産を清算する必要がありますので、結局は自宅も競売などによって現金化されて、負債の返済に充てられることになります。
限定承認手続きは、故人の負債がある以上、財産だけ守って負債はチャラにしてもらうという都合のいい手続きではありません。

しかし、一見便利な制度ですが、現実には断念するケースも多いようです。
その理由は、相続開始から3箇月以内に家庭裁判所に申し立てますが、その際に、上記の相続人全員の同意と、土地・建物・金融財産・債務と抵当についての財産目録が必要で、限定承認したことを官報に公告し、その上で、必要なら財産を処分して、債務を一旦清算し、残ったプラス財産があれば相続人間で分配、マイナスの場合は相続額に応じて債権者に配分することになるため、大きなプラスがある場合にとる方法となります。

ポイント:元気な間に、せめて財産目録やエンディングノートを作っておきましょう。ネット契約も進んだ今日、相続人が、故人の契約状況を短期間で調べるのはとても困難だと言えます。こうした資料を作るためにも、親子での腹を割った話し合いが必要です。


遺言書作成

相続人が複数いて相続時に争いが予想されるときは、あらかじめ遺言書を作成しておくべきです。

遺言書では、自宅を誰に相続してほしいかを指定することも可能です。
故人が事業を営んでいる場合など、事業の後を継ぐ相続人に事業用財産を相続してほしいなどの希望は遺言書でなければできません。

遺言書の大きな特徴は、相続人以外に財産を残すことができること、前述のように内縁関係であれば一切相続権がないので、いくら何十年同居して、夫婦同前であっても相続権はまったくありません。

実際の自筆の遺言書の場合には、相続人以外の人に「不動産を相続させる」という文言を使用していたり、「不動産を贈与する」という文言を使用していたりすることが多くありますが、正式には「遺贈」という言葉を使用しなければならない。この言葉を使用していなくても意思が読み取れれば有効となります。



自筆の遺言書

「遺言書の検認手続き」

もし封がされている自筆の遺言書を発見したときは、開封しないようにします。家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行うことが必要です。
検認手続きは、自筆遺言書の紛失や改ざんを防ぐために行われる手続きですので、もし検認手続きを申し立てずに開封してしまったとしても、遺言書の効力自体には変化はありません。
封がされていてもいなくても、遺言書の効力に影響はありませんが、この場合でも、遺言書の検認手続きは必要です。

後日不動産や預貯金、自動車やその他の相続財産の相続手続きや名義変更をする時には、遺言書に加えて、検認手続き済みの証明書が必要になります。

遺言書の検認手続きの方法は、まず故人の住所を管轄する家庭裁判所に、「遺言書の検認申立」をする。通常は遺言書を保管している人が申し立てる。申立には家庭裁判所に備え付けの申立書のほかに、以下のような書類が必要になる。
① 故人の出生から他界までの全ての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改造原戸籍謄本
② 相続人全員の現在の戸籍謄本
③ 切手

通常は1~2週間程度で、家庭裁判所から申立人と相続人全員のもとに検認期日を記載した書面が郵送される。

検認手続きを受けた後であれば、万一遺言書の原本や検認済み証明書を紛失しても、検認手続きをした家庭裁判所で検認調書を発行してもらうことができ、これを使用すれば通常は遺言書に基づいての相続手続きが可能です。



公正証書遺言

公証人とは、主に裁判官や検察官の退職者等、法律を専門とする地方法務局嘱託の公務員で、各地の公証役場で執務しています。

あらかじめ遺言書の案を公証役場で打合せの上作成しておいて、遺言書作成の当日にその内容を読み合わせして、問題がなければ、遺言者・証人・公証人が著名押印をするという方法がとられます。
メリット・・紛失や改ざんのおそれがない、内容が無効になる可能性が低い。
デメリット・・利害関係のない2名の証人が必要。公証役場での費用が掛かる。



秘密証書遺言

 作成方法としては、まず遺言書本文を作成します。本文は自筆でなくてもワープロや代筆でも構わない。日付は不要。ただし署名・押印(認印)は必要。
本文が完成したあとで、それを封筒に入れて、本文に用いたのとおなじ印象で封印します。
この封入、封印は必ず遺言者本人が行わなければならなりません。
これを持って証人2人と共に公証役場に出向き、公証人に提出して自分の遺言書であることを述べます。そうすると公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載してくれるので、遺言者、証人、公証人の全員が封書に署名・押印して秘密証書遺言が完成となります。
証人と公証人は封印された遺言書しか見ないので、遺言書の内容を証人にも公証人にも秘密に出来る。
家庭裁判所に検認の申立をしなければならない。
メリット・・内容を完全に秘密に出来る、ワープロや代筆で作成できる
デメリット・・利害関係のない2名の証人が必要。公証役場での費用が掛かる。



公正証書遺言のメリット

公正証書遺言であれば、遺言者が他界した後も遺言書の検証手続きは不要です。
検証手続きが必要な、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、検認期日の通知書が相続人全員に家庭裁判所から郵送されるので、全員、相続の事実とその内容を知ることになります。
ところが、公正証書遺言では、遺言者が他界した後すぐに公正証書を使って相続手続きをすることができる。
前婚での子がいる人が、後婚での配偶者や子に全部を相続させたい時などに利用される。前婚での子とは全く交流がなければ、故人の他界の連絡すらせずに後婚の家族ですべてを相続してしまうことも出来るのです。
ですが、前婚の子には遺留分という権利があるので、この遺留分の権利を主張された場合には、この割合までは渡さなければならない。
法的には、このようなケースでも現実には銀行等で預金の相続手続きをする場合など、公正証書遺言で一人に全部を相続させると書いてあっても、念のため、相続人全員の署名・実印・印鑑証明がなければ手続きに応じてくれない場合もあります。



遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから一年で時効になります。
遺留分の侵害されたことを知らなかった場合でも、故人の他界時から10年経過すると時効によって消滅してしまいます。
遺留分減殺請求の方法は規定されていないが、確かに期限内に請求をしたという証拠作りのために、内容証明郵便か家庭裁判所の手続きのなかで、請求するのが確実です。期限内にいったん遺留分減殺請求をすれば、その時点で遺留分の権利は確保されますので、その後は時効によって消滅することはありません。

もし故人が何度も贈与をしている場合は、遺留分減殺請求は新しい贈与から順に請求していきます。
遺留分減殺請求は、相続財産内容が明確になっていない場合でもすることができます。相続財産内容をすべて把握することが難しい場合には、とりあえず「遺留分を侵害されているので、遺留分減殺請求をする」という意思表示を内容証明郵便などでしておいて、その後じっくり詳細について相手方と話を詰めていけばよいといえます。
確かに遺留分の権利があって、相手方に遺留分減殺請求をしても、相手方がそれを無視するなどの場合には、家庭裁判所に調停を申し出るなどして遺留分に相当する財産の引渡を求めることになります。

ポイント:複数の遺言書で内容が矛盾している場合には、日付の新しい遺言書が有効


元気な今、すべきこと!

身体が不自由になったら

ご希望により、日曜日・祝日も対応いたします。

あなたは、まだ大丈夫ですか。大丈夫のうちに、対策をしておくと安全です。

◇頭は、まだまだしっかりしているが、足腰が弱ったせいで、銀行や役所に行くのがおっくうだ。

◇介護を頼みたいけど、目が悪くて申請書を書けない。

*困ってから誰かに頼もうとしても、委任状を自分で出来ないと、頼まれた人も何も出来ません。勝手に作ると、法律上の問題を生じてしまいます。

*代理を頼んでも、本当に悪用されないでしょうか。その対策は出来ていますか。


行政のサービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。
銀行でお金を下ろしたいけれど、自信がなくて誰かに相談したい。
訪問販売の人が来たとき、どう対応していいかわからない。

毎日の暮らしの中で、いろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことはありませんか。

専門家の立場で、行政手続きや、金銭管理のお手伝いをして、あなたと家族の方に安心して生活していただけるようサポートいたします。

実施した内容は、正確に記録し、定期的に報告いたしますので、安心してお任せ下さい。
また、専門家には、お客さまのプライバシーを守る義務が法律で定められていますので、ご本人の意思に反して、周囲の方に知られることはありません。

サービス内容は、お客さまのご希望に沿って、毎日の暮らしをお手伝いいたします。

■各利用料金の支払い代行
■病院などへの支払いの手続き
■年金や福祉手当の受領に必要な手続き
■税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払いの手続き
■日用品購入の代金支払いの手続き
■ 預貯金の出し入れ等の手続き


日常生活に必要な手続きの代行をいたします。

■公的な書類の届出等に関するお手伝い
■悪質な訪問販売等の解約等手続きなど



判断能力が低下したら

◇判断力が低下して、周囲の人が「どうもおかしい。」と思っていたら、浪費をしたり、悪徳商法に引っかかったりして、大きな財産を失ってしまう場合があります。

◇あなたの判断力が低下してるのをいいことに、周囲の人が、勝手に財産を使い込んでしまうかも知れません。

*自分の判断力が低下してからは、誰かに頼むことも出来なくなってしまいます。
 そこで、家庭裁判所に頼むと、その手続きは通常数ヶ月から半年かかります。 その間、何の介護も受けられないかも知れません。


残された家族のために

誰にでも必ずやって来る最後の時、あなたはどんな最後のぞんでいますか。
それをどうやって実現するのですか。

・「延命治療を望む。」
・「延命治療を望まない。」
・「臓器提供をしたい。」

 あなたが望む形を、客観的に残しておかなければ実現は難しいでしょう。お医者様、残された家族は、それによって責任を負うことがあるからです。

■死後はどんな埋葬や財産整理を望みますか
それをどうやって実現しますか。
それを整理してみてはいかがですか。


「遺書」と「遺言書」は違います

「遺書」は、形式も内容も自由です。いわば、プライベートな手紙です。それはノートに書かれても、一人一人に手紙を書かれても、残された人には意義深いものになります。

ですが、遺産相続という手続きにおいては、ほとんど意味がありません。
そのうえ、「遺言書」と書いてあったとしても、法律で定められた一定の要件に従って作成されていなければ、それは法律上有効な「遺言書」とはならず、単に「遺書」としての意義が残るだけとなります。

そうなると、その思いのとおりに実行される可能性は低くなり、残された者には煩雑な思いをさせることにもなりかねません。

疑問を感じたら、専門家にご相談下さい。

ご希望により、日曜日・祝日も対応いたします。
分かりやすく、安心な料金プランを明確に、事前に提示いたします。

    友愛行政法務事務所 086-441-1135
    メール:yuai.jimusyo@gmail.com

遺言書のこんな思いこみは間違いです。

・法律通りに財産を分ければ問題ないはずだ。

・家族仲がいいから、相続トラブルは起きない。

遺言書は

・お金持ちだけで良い。

・財産を残すつもりはないから、いらない。

・歳を取ってからで良い。

・自分の財産を使えなくなる。

・書くと、税金がかかる。

まさかに備える防犯・防災(事故)対策

家庭内での事故や火災で高齢者の方が無くなったりするケースが多く発生しています。
毎日電話で確認していても、受話器がずれていたりすると、連絡する手段が無くなります。

当事務所の提携企業の専門家「防犯設備士」が、高齢者の方の状況に合わせ、またご希望により安全確認対策、防災対策について、専門家の立場からアドバイスいたします。

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