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このページは、主に若い方に関連した、注意点や、狙われやすい悪徳商法についてご紹介しています。
- 1.アパートで一人暮らしを始める前に
- 2.ニュービジネスセミナー
- 3.偶然の出会いから恋が芽生える
- 4.悪徳商法劇場
- 5.ワンクリック
アパートで一人暮らしをはじめる前に
入居したときから出るときのことを考えておきましょう。入居時は、家主立ち会いの下で部屋の状況を確認し、写真(日付入り)を撮っておき、退去時には、汚れや傷について原因を明らかにしておくと良いです。
国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、原状回復を賃貸契約の「出口」つまり退去時の問題ととらえず、「入口」つまり入居時の問題と考えるべきであるとしています。
このことからも、入居時にきちんとしておくことが、後日のトラブルを防ぐ重要な要素であると言えます。
また、このガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善良な管理者としての注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を回復すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
逆に、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費は、賃料に含まれている(つまり退去までの期間に支払ってきた)としています。
原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを知っておきましょう。
このガイドラインは、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のありかたについて、妥当と考えられる一般的な基準として平成10年3月にまとめられ、その後平成16年2月に改訂されています。
ニュービジネスセミナー
先日知人から
「よい話がある。女性でこの業界ですごい成功している方の話を聞けるセミナーがあるから行かないか。」と誘われた。「ものを売りつけられる心配はないし、私の知っている人も大勢聞きに行くので大丈夫。」と言われた。
■これがちょっとした始まりで、気づいた時には、高額な借金が残り、
親しかった友人も失ってしまった。
若い女性や主婦がこうした被害者になりやすい。このケースの難しいところは、自分が自分の意思ではじめ、間違いなく意識したとおりの商品を購入し、その良さを多くの友人にアピールしただけだということだ。
しかし、結果として、自分が被害者になっただけでなく、加害者にもなってしまった。その罪の意識が、お金の問題以上に深く本人を傷つける。
参加したセミナーには大勢の人が集まり、組織のすばらしさ、大手企業の商品にどのような問題があり、そのセミナーで紹介された商品がいかに人間の体に必要とされる「自然な」ものであり、「自然環境保護」にも寄与できるものであるか、またこのすばらしい商品を売って成功した人の人生のすばらしさが熱く語られ、参加者は、自分の人生を変えるチャンスが訪れたと感じる。そしてその立派な成功者と話をすると「あなたのような人こそこのビジネスで人を救い多くの方に喜ばれながら、自分が人間として成長できる方だ。」と認められる。
「このビジネスは、ものを売る仕事じゃない、喜びを伝え、仲間を増やしていく人間ならではの仕事なんだ。だから、熱い思いが心に宿る人でなければ決して出来ない。でも、あなたはそういう方だと信じる。」と、決してネズミ講のような悪徳商法ではないことは裁判所の判決でも明らかだと。
でも、このMLM(マルチレベルマーケティング=マルチ商法)は、システムが悪とは言えないだろうが、最近は「マルチ商法」という響きの悪さから、「ネットワークビジネス」とかと名付けているようだ。しかし、なんと名付けようと実質的な被害者がでてしまう。それは、売るのが目的でなく、人を増やすのが目的のビジネスだからだ、その面ではネズミ講と似たようなところがある。
組織が階層構造で、上の段階に入っていくためには、相当売らなければ(買わなければ)ならない。「そこまで頑張れば、あとは自分の下位の人が売ってくれたら、自分はますます儲かる。」(こう思わせるところがこの商法のうまい(ずるい)ところです。)
しかし、本人が熱い思いで「やり遂げよう」と思っているときに止める力は私にはない。問題は、授業料がどれだけになるかだ。友を失うことはしてほしくないが。
特定商取引法の平成16年改正により
クーリング・オフ期間経過後でも、将来に向かって連鎖販売契約を解除できることになった。その要件とは
①入会後1年を経過していない会員であること。
②商品引渡日から90日以内のものであること。
③商品を再販売していないこと。
④未使用の商品であること。
⑤その他、政令で定めるとき
となっています。
ちなみに、返品による損害賠償の額は、契約であらかじめ約束していたとしても、商品の販売価格の10%となっています。
でも、失った友はもう戻りませんよね。
偶然の出会いから恋が芽生える
被害に会うのは社会経験の浅い若者がほとんどです。
就職して、休日ショッピングに出かけた。路上で「地方から出てきたばかりで、友達がいない」という感じのいい異性からアンケートを頼まれた。
数日して「休憩時間に会えませんか」という連絡が入った。ちょっと嬉しい気持ちになった。
それから、何回か会っているうちに、お互いの悩みを打ち明けるようになった。自分と似たような境遇で、気が合うと感じ始めた。
ある日、ずいぶん落ち込んで悩んでいるようだった。聞けば、仕事がうまくいかず、クビになりそうだと聞かされた、そこで相手の販売店に一緒に行き、高級な商品を一緒に見た、社員の知り合いということでと特別に安くしてくれるそうだ、強く勧められ、背伸びして高額なものを買ってしまった。
これは、偶然の出会いを装い、個人的な会話の中から商品購入に至ったと言えるように仕組んでいるが、実は最初からマニュアル通りに進んでおり、おそらくその相手は、何名もの相手と同じ事をやっている。相手の本当の姿を見たければ、買った商品を返品したいと言ってみるとわかるはずだ、それまであなたが知っている相手とは違う姿が現れるだろう。
相手がデザインした宝石・洋服などを是非身につけてほしい。とか、営業成績が悪いとか何を言ったらあなたが乗ってくるかをしっかりと見ている。
気をつけよう。人間不信になるのもどうかと思うが、良くない人の方が、アタックが上手だったりする。
「悪徳商法劇場」
不思議なことに(当然でもあるが)、犯罪として裁かれるかどうかは別として、買った人がすぐ後悔するような売り方は、同じような結末になる。
【出会い】
電話:異性から電話がかかってくる
路上:異性からアンケートの依頼を頼まれる
【キーワード】
海外・旅行・アート・美容・やせる・健康・セミナー・資格・能力開発
【第一幕】
話をしているうちに、どんどん親しくなり、気軽に会話が弾む(実はこのとき、本来話のきっかけとなったこととは、しだいに離れていく)
【第二幕】
最初が電話で始まると、
「電話では説明しにくいので、近くのカフェであいませんか」というワンステップが入って
「今、そこで展示会をやっている。」
「オフィスが近いので、無料で詳しい検査が受けられる。」
「是非、オフィスにきてください、無料でコンピューターでもっと詳しく見えますよ。」
【第三幕】
相手の指定した場所へ行くと
「多くの人が笑顔で迎えてくれる。」
「飲み物などが、すっと出てくる。」
とことんほめられる。
「センスがいい。」「意志が強い。」「自律している。」「異性にもてるでしょう。」
「肌の資質がいい。」「ちょっと手を加えるとさらに引き立つ。」
「長年やっているがこれだけ素質のいい人はめずらしい。」
次に攻撃してくる
「あなたの良さがなくなるのがもったいない。」
「このまま放っておくと老化が早まる。」
「あわない商品を使っていると、取り返しがつかないことになる。」
「身近にいいものをおいて毎日見るべきだ。」
「若い時こそ、将来ずっと使えるものを買うべきだ。」
「内面に磨きをかけるべきだ。」
「自分に投資すべきだ。」
【第四幕】
なかなか契約に合意しないと、攻撃は人格にも及んでくる。
「あなたが、そんな優柔不断な人とは思わなかった。」
「決断力のない人間はダメだ。」
「一日たったコーヒー一杯分の節約ができない意思の弱い人間は、これから何をやってもうまくいかない。」
「後で、取り返せない皮膚になってから後悔してもだめだ。」
「そんなことでは仕事も友人関係もうまくいかない。」
そして、相手のオフィスでは、人がさらに加わって、「攻撃」と「なだめる」役に分かれて長時間繰り返す。こうなったら、あなたはピンチだ。
しかし、考えてみれば、最初に頼まれたアンケートなどには答えているのに、その協力者に向かってなんという態度をとるのだろう。
それに気がつき、こんな会社なら契約すべきでないと確信したら、相手から嬉しい言葉が得られる。
「あなたなんか、どうなってもかまわないから、もう帰ってもらえ!」
(こう言ってくれる組織は、まだ健全な組織かもしれない、無理やり返さなかったり、暴力をふるったり、威圧すればそれは立派な犯罪です。)
【エピローグ】
これであなたは、タダでお茶を飲んで、社会の勉強をすることができた。
友達にも教えてあげて被害から守ってあげましょう。
ワンクリック
携帯電話やパソコンのサイトで「クリックしただけで自動登録となり、登録料を請求された」
このような被害の発生を受け「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が平成13年に定められました。
この法律は「消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」に民法の特例として定められたものです。
ワンクリックで自動登録となる画面では、画面をずっとスクロールすると下の方に規約が書いてあり、長い条文の最後に料金などの重要な内容が記載されています。
この法律によると、消費者がインターネットサイト上で申し込む前に、有料であることや申込み内容について事業者が確認を求める措置を講じていなければ、錯誤による契約の無効を主張出来ることになります。
従って、もしワンクリックで自動登録となった場合は、支払わないで様子を見て支払い請求があっても支払わない旨を明確に伝えることが必要です。しかし、支払を求める画面までクリックしてしまった場合は、支払う必要が生じてしまいます。
いずれにしても、利用規約をよく確かめることが必要です。
また、インターネットのホームページで勧誘していた内容が本当でなかったら取り消すことができる可能せいが高まります。それは消費者契約法、に「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことが出来る。」とあります。
自分が申し込んだときにどのような表示がなされていたか画面を印刷しておくと良いでしょう。


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